四点セットSYSTEM
 
中絶薬RU486(北京紫竹),49日間妊娠を中止する,成功率は90%~95%
人工妊娠中絶の歴史的経緯
優生保護法 (1948年施行。優生学と母体保護に基づく優生手術や中絶を規定した法律。1952年に中絶の手続きが簡素化。1996年、母体保護法の施行により廃止) 第1条 (目的) この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする 第14条 (医師の認定による人工妊娠中絶) 医師会の指定する医師は下の各号の1に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1. 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性疾患又は遺伝性奇型を有する場合 2. 本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が 〃 3. 本人又は配偶者がらい疾患 (ハンセン病) に罹っているもの 4. 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体を著しく害するおそれのあるもの   ('49年に追加された経済条項:終戦後の復員兵等による人口増加問題、窮乏状態を反映) 5. 暴行・脅迫又は抵抗・拒絶できない間に姦淫されて妊娠したもの 1960年代より、出生率の低下などによる経済条項の削除や生命尊重論者による中絶禁止の優生保護法改正運動が始まる。日本が堕胎天国とされ、海外からの堕胎ツアーも社会問題となる。人権論者、障害者団体等からは14条1〜3号の削除を要求。 1970年代、女権論者団体はウーマンリブ運動で人工妊娠中絶のさらなる自由化を要求。 海外の中絶法:1955 ソ連、1967 英国、1970 デンマーク・フィンランド、1972 東独、1973 USA (連邦最高裁判決で中絶を容認。ほとんどの州法では違法)、1974 オーストリア・スウェーデン、1975 仏、1976 西独、1977 イスラエル、1978 イタリア、1988 仏で人工妊娠中絶薬RU486認可 (日本では現在も未承認)、1990 ベルギー、1992 インドネシア、1993 ポーランド、1995 ドイツ連邦 (1992に一時停止)。 母体保護法 (1996年施行。らい予防法廃止と同時に、優生保護法から優生学的条項を除く) 第14条 (医師の認定による人工妊娠中絶) :優生保護法同条の4、5号のみ残される。 1999年、日本母性保護産婦人科医会は障害胎児の中絶を認める「胎児条項」、多胎妊娠の胎児の一部を中絶する「減数手術」を母体保護法に加えるべきという見解を報告。 1999年の日本の中絶数333,330件 (99.9%が経済条項による)、出産数1,203,147。全妊娠の21.7%が中絶 (10歳代及び40歳以上の女性では7割近く)。